当院ではさまざまな特殊健康診断を受診できます。
有機溶剤健康診断 特定化学物質健康診断
電離放射線健康診断 じん肺健康診断 石綿健康診断
鉛健康診断 振動工具取扱者健康診断
特殊健康診断とは
一定の有害な業務に従事する労働者に対して、医師の項目に基づき、実施が義務付けられている健康診断のこと
仮にそれらの業務に従事させなくなった場合でも、その労働者を雇用している期間は、医師による特別項目における健康診断を定期的に実施しなければなりません。
対象となる労働者
• 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者(有機則第29条)
• 鉛業務に常時従事する労働者(鉛則第53条)
• 四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者(四アルキル鉛則第22条)
• 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)(特化則第39条)
• 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者(高圧則第38条)
• 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者(電離則第56条)
• 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者(除染則第20条)
• 石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者(石綿則第40条)