一定の有害業務に従事する従業員が職業病などを発症しないように早期発見・早期治療を行うことを目的とした健康診断です。
実施時期
特定化学物質は雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。
特定化学物質一覧
第1類物質
1ジクロルベンジジン及びその塩
2アルファ-ナフチルアミン及びその塩
3塩化ビフェニル(PCB)
4オルト-トリジン及びその塩
5ジアニシジン及びその塩
6ベリリウム及びその化合物
7ベンゾトリクロリド
第2類物質
1アクリルアミド
2アクリロニトリル
3アルキル水銀化合物
3の2インジウム化合物
3の3エチルベンゼン
4エチレンイミン
5エチレンオキシド
6塩化ビニル
7塩素
8オーラミン
8の2オルト―トルイジン
9オルト-フタニジニトル
10カドミウム及びその化合物
11クロム酸及びその塩
11の2クロロホルム
12クロロメチルメチルエーテル
13五酸化バナジウム
13の2コバルト及びその無機化合物
14コールタール
15酸化プロピレン
15の2三酸化二アンチモン
16シアン化カリウム
17シアン化水素
18シアン化ナトリウム
18の2四塩化炭素
18の31,4-ジオキサン
18の41,2-ジクロロエタン
193,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン
19の21,2-ジクロロプロパン
19の3ジクロロメタン
19の4ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイド
19の51,1-ジメチルヒドラジン
20臭化メチル
21重クロム酸及びその塩
22水銀及びその無機化合物
22の2スチレン
22の31,1,2,2-テトラクロロエタン
22の4テトラクロロエチレン
22の5トリクロロエチレン
23トリレンジイソシアネート
23の2ナフタレン
23の3ニッケル化合物
24ニッケルカルボニル
25ニトログリコール
26パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
27パラ―ニトロクロルべンゼン
27の2砒素及びその化合物
28弗化水素
29ベータ-プロビオラクトン
30ベンゼン
31ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩
31の2ホルムアルデヒド
32マゼンタ
33マンガン及びその化合物
33の2メチルイソブチルケトン
34沃化メチル
34の2リフラクトリ―セラミックファイバー
35硫化水素
36硫酸ジメチル
第3類物質
1アンモニア
2一酸化炭素
3塩化水素
4硝酸
5二酸化硫黄
6フェノール
7ホスゲン
8硫酸
製造禁止物質
1黄りんマッチ
2ベンジジン及びその塩
34-アミノジフェニル及びその塩
4石綿(石綿分析用試料等を除く)
54-ニトロジフェニル及びその塩
6ビス(クロロメチル)エーテル
7ベータ-ナフチルアミン
8ベンゼンゴムのり
その他
1アクロレイン
2硫化ナトリウム
31,3-ブタジエン
41,4-ジクロロ-2-ブテン
5硫酸ジエチル
61,3-プロパンスルトン