放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対して実施されるよう定められた健康診断です。
実施時期
雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6月以内(改正)ごと1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。(全衛連速報407による)
項目
① 被ばく歴の有無 (被ばく歴を有する⽅は、作業の場所、内容と期間、放射線障害の有無、 ⾃覚症状の有無、その他放射線による被ばくに関する事項)
② ⽩⾎球数と⽩⾎球百分率の検査
③ ⾚⾎球数の検査と⾎⾊素量の両⽅、またはヘマトクリット値の検査
④ ⽩内障に関する眼の検査
⑤ ⽪膚の検査