上本町わたなべクリニック 📞06-6772-0075
月火水木金土09:00~12:00/月火木金16:00~19:00 日・祝休診

経験豊富な総合診療内科医

TEL
診療日
アクセス
発熱外来

慢性疲労症候群

慢性疲労症候群とは

原因不明の6ヶ月異常の疲労状態が続いている場合、慢性疲労症候群の可能性があります。
診断基準を掲載しますのでチェックしてみてください。

A.大クライテリア(大基準)

1:生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状とし、少なくとも6ヶ月以上の期間持続ないし再発を繰り返す。(50%以上の期間認められること)
2:病歴、身体所見、検査所見で表2に挙げられている疾患を除外する。

B.小クライテリア(小基準)

ア)症状クライテリア(症状基準)

(以下の症状が6カ月以上にわたり持続または繰り返し生ずること)
1:微熱(腋窩温37.2~38.3℃)ないし悪寒
2:咽頭痛
3:頚部あるいは腋窩リンパ節の腫張
4:原因不明の筋力低下
5:筋肉痛ないし不快感
6. 軽い労作後に24時間以上続く全身倦怠感
7:頭痛
8:腫脹や発赤を伴わない移動性関節痛
9:精神神経症状(いずれか1つ以上) 羞明、一過性暗点、物忘れ、易刺激性、錯乱、思考力低下、集中力低下、抑うつ
10:睡眠障害(過眠、不眠)
11:発症時、主たる症状が数時間から数日の間に発現

イ)身体所見クライテリア(身体所見基準)
(2回以上、医師が確認)

1:微熱
2:非浸出性咽頭炎
3:リンパ節の腫大(頚部、腋窩リンパ節)

※旧厚生省 慢性疲労症候群診断基準(試案)より抜粋

0:倦怠感がなく平常の生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。
2:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠の為、しばしば休息が必要である。
3:全身倦怠の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。
4:全身倦怠の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。
5:通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
6:調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息している。
7:身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。
8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。
9:身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。


◎大基準2項目に加えて、小基準の「症状基準8項目」以上か、「症状基準6項目+身体基準2項目」以上を満たすと「CFS」と診断する。
◎大基準2項目に該当するが、小基準で診断基準を満たさない例は「CFS(疑診)」とする。
◎上記基準で診断されたCFS(疑診は除く)のうち、感染症が確診された後、それに続発して症状が発現した例は「感染後CFS」と呼ぶ。


PAGE TOP