鉛業務に常時従事する労働者に対して実施される健康診断です。
実施時期
鉛健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1 回、定期に実施しなければなりません。
項目
① 業務の経歴の調査
② 作業条件の簡易な調査
③ ・鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
・血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
④ 鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
1.食欲不振、便秘、腹部不快感、腹部の疝せん痛等の消化器症状
2.四肢の伸筋麻痺または知覚異常などの末梢神経症状
3.関節痛
4.筋肉痛
5.蒼白
6.易疲労感
7.倦怠感
8.睡眠障害
9.焦燥感
10.その他
⑤ 血液中の鉛の量の検査
⑥ 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
鉛化合物
酸化鉛 水酸化鉛 塩化鉛 炭酸鉛 珪酸鉛 硫酸鉛 クロム酸鉛 チタン酸鉛 硼酸鉛 砒酸鉛 硝酸鉛 酢酸鉛 ステアリン酸鉛